妊娠したら、国民年金の免除(4か月分)を受けることができます。これは国民年金に加入していて、2019年2月以降に出産した人が対象になります。
重要な点としては「申請しないと免除されない」ということです。
「もしかしたら自分が対象かも・・・」と考えている人はすぐに「市区町村(市役所)」に相談してみましょう。
ひっそりと妊婦にちょっとだけ優しい制度ができていた
厚生労働省のホームページをチェックしてみると、気になる制度が発表されていました。それは「国民年金の産前産後機関の保険料免除制度」です。
簡単に言えば「国民年金保険料を支払っている人は出産の前後の国民年金保険料の支払いが免除される」という制度です。
制度的には「出産する人が有利になる」ので、社会的には良い方向だと思っています。この制度にかかる負担としては月額100円程度が国民年金保険料にプラスされます。大きくみると、妊婦さんを社会全体で支えましょうという方向です。
対象となる人は
この免除制度の対象となる人は、「国民年金第1号被保険者」です。そのため「旦那が厚生年金に入っていて、その扶養になっている」人は対象外になります。
国民年金第1号被保険者に該当する人は
- 旦那の厚生年金に入らず、国民年金を支払っている人
- 自営業やフリーランスで国民年金を支払っている人
ということになります。とにかく「国民年金を支払っている妊婦」ですね。
いつからどれぐらい免除されるのか
免除される期間は「出産予定日の前月から4か月間」です。つまり4月10日に出産予定日だとすると「3月、4月、5月、6月」が免除される期間となります。
平成31年度の国民年金保険料は1月で16,410円です。そのため16,410円×4か月=65,410円
「65,410円」が免除されることになるので、対象となる人は絶対に利用したい制度です。
この制度の注意点
この制度の注意点としては「自分が申請しないと適用されない」ということです。税金や社会保険料の制度ではよくあることですが、「こちらが申請しないと何もしてくれない」のが現状です。申請するときは「出産予定日の6か月前から」になっています。
また「新制度のため各窓口でも理解していない」場合があります。そのため「自分で行動する」必要があるので、免除の対象となる人は自分で積極的に行動しましょう。
まとめ:徐々に社会全体で妊婦を支える方向になってきた
今回の制度は、なぜかあまりテレビなどでは大きく報じられていません。大手メディア(年収が1,000万円を超える高い人)が関係ありそうな「配偶者特別控除」のときは「自分たちが関係あるので」大きく取り扱っていましたが、自分たちに関係のない税制については取り上げません。
そのため、こうした「一般市民がちょっと有利になる制度」は自分で調べるしかありません。
この制度のキモは「申請しないと免除されない」ということです。今妊娠している人で自分が対象かどうか分からない人はぜひ「お住まいの市区町村」や「年金事務所」にお問合せください。免除期間も「将来受け取る年金」について「支払ったと同じ手続き」になるので「損は全くない」です。
※この記事に関しましては広く周知することが目的のため「ご自由に引用」してください。リンクさえ張っていただければ連絡不要です。
参照:「日本年金機構(国民年金保険料の産前産後期間の免除制度)」
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